2017-06-02 第193回国会 衆議院 法務委員会 第19号
裁判員制度施行当初の辞退率あるいは出席率がどの程度のものを想定していたかというところは、これまで我が国に存在しなかった制度でございますので、なかなか想定というところは難しい状況でございました。
裁判員制度施行当初の辞退率あるいは出席率がどの程度のものを想定していたかというところは、これまで我が国に存在しなかった制度でございますので、なかなか想定というところは難しい状況でございました。
しかし、一般論として申し上げますと、裁判官同士での議論では、裁判員裁判においては第一審の判断を尊重するという議論が広く行われておりまして、現に、例えば主要な十五罪名の破棄の割合につきましては、第一審の裁判官裁判に対する平成十八年から二十年までに終局した控訴審判決と、裁判員制度施行から平成二十七年十二月末までの期間における第一審の裁判員裁判に対する控訴審判決とを比較いたしますと、前者の破棄率は一七・六
二 裁判員制度施行後の辞退率の上昇及び出席率の低下について十分な調査を行うとともに、裁判員裁判に対する国民の参加意欲を高めるため、法教育や裁判員制度の意義及び内容に関する広報啓発活動を拡充し、裁判員経験者の体験を広く国民が共有できるよう努めること。
四 裁判員裁判の円滑な実施を図るため、裁判員制度施行後の辞退率の上昇及び出席率の低下について十分な検討を加え、必要な措置を講じること。 五 事業者による特別な有給休暇制度の導入などの職場環境改善の促進、保育所・学童保育等を日常的に利用していない者がこれらの施設を利用することの確保等、できる限り国民が裁判員として裁判に参加できるような環境の構築に向けて、更に積極的に取り組むこと。
○林政府参考人 御指摘をいただきまして、起訴率の低下について一定の分析を試みたところでございますが、一つには、やはり近年の起訴率の低下傾向について裁判員制度の施行の影響を検討したところ、この低下傾向は、殺人罪、強盗致死傷罪のいずれも裁判員制度施行前から低下傾向が始まっておりまして、裁判員制度の施行と連動しているものとは言いがたいものと考えました。
現に、主要な十五の罪名における破棄の割合につきまして、第一審が裁判官裁判である平成十八年から二十年に終局した控訴審判決と、第一審が裁判員裁判である裁判員制度施行から平成二十七年二月末までの期間における控訴審判決を比較しますと、破棄の割合は一七・六%から七・九%に下がっているところでございます。
他方で、裁判員制度施行後六年間、審理期間の長期化が原因として判決に至らなかった事例というのは一つもないということでございます。 これらの点を踏まえまして、私は、総論的なお答えで構いませんけれども、どうして今回の改正で除外を規定することとしたのか、説明を求めたいと思います。
○林政府参考人 裁判員制度施行後五年以上経過しておりまして、その運用状況についてはおおむね順調であると評価できるものと考えておりますが、今後、例えば、公判前整理手続において十分な証拠の整理などを行ったとしましても審判に要する期間が著しく長期化する事案、あるいは、その期間が著しく長期であるとは言いがたいものの、週に四日とか五日といった頻度で著しく多数回にわたり公判が開かれるような事案、こういったものが
そういった意味で、こういったものが裁判員制度施行によるものなのかということを申し上げる根拠は持っていないということでございます。
○林政府参考人 検討会は、裁判員制度施行後間もなくして立ち上がりまして、かなり長い期間検討しております。したがいまして、その時点その時点で、このような裁判員制度の実施状況というものが、だんだん資料は積み重なってくる。逆に言えば、最初のころは、そのような資料はまだ積み重なっていない段階で議論をずっと続けてきたということがございます。
まず、強姦致傷罪の量刑状況でございますけれども、最高裁判所が作成しました裁判員裁判実施状況の検証報告書、これは委員からの資料の中にもございますけれども、それによりますと、二十一年五月の裁判員制度施行から二十四年五月末までの強姦致傷罪の量刑を見ますと、一番件数の多い量刑は五年から七年という範囲のものが最多でございます。
裁判員制度施行から平成二十五年八月末までの間に、選任手続に出席された裁判員候補者のうち、手話通訳を利用された方が二十六名、要約筆記を利用された方が十九名でございます。 また、現実に裁判員または裁判員候補者に選任された方で、手話通訳を利用された方は六名、要約筆記を利用された方は四名ということでございます。
○国務大臣(江田五月君) これは、公判前整理手続は、昔はもちろんありませんでしたが、もうかなり導入されて時間がたっておりまして、裁判員制度施行前の平成二十年に終局した事件では平均三・四か月、それが施行後、本年一月末までに終局した事件では平均五・三か月、一部六か月を超えているものもあると、多少長くなっております。
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) 委員御指摘のとおり、裁判員制度施行後二年ということで、もうこの間千七百件の事件が審理されました。その中には、いわゆる否認事件、複雑困難な否認事件あるいは非常に重大な刑が言い渡される事件ということも行われてきたわけでございます。
○植村最高裁判所長官代理者 まず、裁判員制度施行後の評価でございますが、制度施行前は、本当に国民の皆様に裁判所に来ていただけるのかという思いもございました。これまで裁判員候補者の皆さんの裁判所への出頭率が極めて高いものをちょうだいしておりまして、多くの国民の皆様に御参加をいただいております。 それから、裁判員経験者に対しましてアンケートを実施させていただいております。
この裁判員制度施行直前にかなり思い切った意見を言ったと私は思いますよ。さすがポイントを押さえていると思いますよ、意見が全部一緒じゃありませんけれども。なぜ国民の間に忌避感情が大きいのかというポイントの二つが彼が指摘している点だと私は思います。
委員の御指摘も踏まえて、今後も引き続きこうした実証的な検証を積み重ねて、裁判員制度施行後適切な評議が実現できるよう必要な準備を進めていきたいと考えております。
この中には、精神保健審判員等経費、鑑定入院命令に基づく入院経費、裁判員制度施行準備経費、裁判員制度広報経費等が含まれております。 第三に、家庭事件関係経費として七十二億千五百万円を計上しております。この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、裁判員制度の導入のために必要な施設を整備し、庁舎の老朽狭隘化に対応するための経費として二百億四千三百万円を計上しております。
この中には、精神保健審判員等経費、鑑定入院命令に基づく入院経費、裁判員制度施行準備経費、裁判員制度広報経費等が含まれております。 第三に、家庭事件関係経費として七十二億千五百万円を計上しております。この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、裁判員制度導入のために必要な施設を整備し、庁舎の老朽狭隘化に対応するための経費として二百億四千三百万円を計上しております。
裁判員制度施行後も、個々の事件において自白の任意性に関しどのような立証を行うべきかについては、立証責任を負う検察官が判断すべき事項でございまして、録音、録画による立証がふえるかどうかについても、基本的には検察官の判断次第だと考えております。
民主党修正案は、被害者の求刑権の削除と本法案の裁判員制度施行後の実施を求めており、賛成いたします。 以上、私の討論を終わります。 以上であります。
○国務大臣(長勢甚遠君) 裁判員制度施行まであと二年になりまして、いろいろ体制あるいは裁判手続、今御指摘になったようなことも含めて整備をしなければならないことがまだまだございます。それを鋭意やると同時に、御指摘がありましたように、裁判員に選任された場合に参加をしてもらうという意識を国民の皆さんにたくさん持ってもらうようにすることが最も大事だと思っております。
この中には、裁判員制度施行準備経費、精神保健審判員等経費、鑑定入院命令に伴う入院経費等が含まれております。 第五に、家庭事件関係経費として六十七億七千三百万円を計上しております。この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、裁判員制度導入のために必要な施設を整備し、庁舎の老朽狭隘化に対応するための経費として二百二十六億四千六百万円を計上しております。